手術のご案内

当院の手術実績

  腰椎手術 人工関節(膝) 人工関節(股関節) その他
2023年 108 38 8  
2022年 119 18 9  
2021年 121 18    
2020年 126 20    
2019年 122 7   7
2018年 126     16
2017年 120     11
2016年 100     25

手術の流れ

1当院への受診・手術日を決める

ご来院されましたら、問診と検査を行います。手術か手術以外の治療のどちらを用いるか患者様と相談しながら決定していきます。手術を受けていただくためには、入院が必要です。入院日や手術日を決定する際には、患者様のスケージュールをお尋ねさせていただきます。

2入院

前日に入院していただきます。

3手術当日

手術は、手術経験豊富な医師が行っておりますので、ご安心ください。

術後の流れ

1手術翌日

手術翌日からリハビリテーションを始めていきます。無理のない範囲で立ったり、歩いたりしていただいて構いません。

2手術翌日以降

当院での診療が終わり次第、病室に移動します手術によってできた傷口などを確認させていただきます。

3手術翌週の土曜日

当院の院長が、患者様の状態と退院日についてご説明させていただきます。ご家族も一緒に当院へお越しください。

4退院

退院日は、手術を受けてから2週間を目安にしましょう。

5リハビリテーション科への受診

入院中から退院後も、リハビリテーションを継続して受けられることが大切です。退院されても、当院のリハビリテーション科に通院していただくこともできます。遠方の患者様は、お近くのクリニックなどをご紹介させていただきます。お気軽にご相談ください。

6当院における定期的な検査の実施

当院では、手術の後も定期的な検査を行っています。手術を受けてから数ヶ月、半年、1年間、自覚症状がないからといって、ご自身で治ったと判断されないように気をつけましょう。患者様の状態をしっかりと観察させていただきたいので、定期的に来院されることを推奨しています。

各種医療制度について

身体障害者手帳

2014年4月より、身体障害者手帳の「肢体不自由」項目の、人工関節などの置換をされている方の障害認定基準が変更されました。これは、日常生活や社会生活に支障が出ることなく、回復されているケースが多かったことが考えられます。2014年3月末までは、人工骨頭や人工関節などの置換術を受けた方は、両側で身体障害者3級、片側で4級、股関節もしくは膝関節については、すべて4級と判断されていました。しかし、現在は、手術の後の障害の状態を評価して、股関節や膝関節では4級・5級・7級・該当なしの項目が定められています。なお、原則として、人工骨頭や人工関節などの置換術を受けた後には、身体障害者手帳の申請を行うことができないといわれています。気になることがありましたら、お住まいの市区町村の窓口までご確認ください。

高額療養費制度

人工股関節置換術を受ける場合は、高額療養費制度の対象になります。制度を利用するためには、入院されるときに限度額適用認定証を提出していただく必要があります。70歳未満の患者様であれば、事前に加入済みの健康保険と国民健康保険に申請されることで、限度額適用認定証を受け取れます。気になることがありましたら、健康保険もしくは国民健康保険にお問い合わせください。

介護保険

地域包括支援センターの窓口、もしくはお近くの市区町村の介護保険担当窓口で介護保険の申請を行うことができます。申請を行って要介護と認められましたら、介護サービスを利用することができます。申請の対象になる方は、65歳以上で介護を必要としている方、40歳以上65歳未満であっても両側の膝関節、もしくは股関節が明らかに変形していて、変形性関節症などの国が定めている特定疾病にかかっている方とされています。

更生医療

手術を受ける前に、申請されていた場合は医療費が助成されます。ただし、身体障害者手帳を取得されている方が対象となります。助成金額は、所得状況によって異なります。気になることがありましたら、お近くの市区町村の障害担当窓口にお問い合わせください。